相続

被相続人が遺言を残しておらず、遺言相続人がいる場合、相続財産は民法の定める手続きに従って分割されます。相続をめぐって争いがある場合には、自分に相続権があるかどうか、また、自分以外の人が相続に対して優先的な主張をしていないかどうかを確認することが大切です。相続財産が漏れているかもしれない、正当な相続分を受け取れないかもしれない、そんな不安をお持ちの方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
藤沢 弁護士 遺産分割